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「の」について ~建国記念の日

投稿日:2023/02/20

本日のブログは、坂下組 宮崎本社のMEGANEがお届けします。

 

現在、2月は祝日が2回ありますね。
それが「建国記念の日」と「天皇誕生日」です。

その内、既に今年も2月11日に迎えた「建国記念の日」について、かねてから気になっていたことがあります。

それは、「なぜ5月3日は『憲法記念日』なのに、2月11日は『建国記念日』ではなく『建国記念の日』という名称なのか」ということです。
長年気になりつつも、ずっと放置していたわけですが、これを機に調べてみました。

 

本ブログでは公式の回答をお届けしたいと思い、まず訪れたのは内閣府のウェブサイト。

その中に、「国民の祝日に関するページ」があり、毎年次年度のカレンダーを確認する上でお世話になっております。

閲覧すると、「関連ホームページ『知ってそうで知らない 「国民の祝日」とその趣旨や経緯(政府広報オンライン)』」へのリンクを発見。

「見たかったのはこれこれ!」という思いで訪れたところ、「それぞれの「国民の祝日」の趣旨や経緯は?」という項目が。いよいよゴールが近づいてまいりました!

各祝日の名前が並び、「建国記念の日」にジャンプすると…

出典:政府広報オンライン

 

とのこと。

 

う~ん。

なぜ「記念日」ではなく、「記念の日」なのかについてダイレクトな解説がありませんでした。
肩透かし。

 

なので結局、Wikipediaや数多ある個人の方々のブログ記事等を参考に、判ったことを以下にまとめることにします。

2月11日が建国記念日ではなく、建国記念の日と呼ばれている経緯・理由は…

  • 明治時代に、神武天皇の即位日として旧暦1月1日にあたる1月29日が祝日と定められた。
  • 明治6年にその日の名前が「紀元節」となり、さらに、日本神話を基に「紀元節=紀元前660年2月11日」ということから2月11日に改められた。
  • 紀元節は、戦後1948年に廃止となるが、1951年頃から復活の動きが始まる。
  • しかし、戦後間もない国内において反対意見も少なくなく、「建国記念日」の設置を定める法案は9回提出されるも、成立せず。
  • さらに日本神話を根拠とした日を正式に「建国した日」として制定することにも疑問の声があがり、結果、建国した日ではなく、建国されたという事象を記念する日と解釈できる表現「建国記念の日」が提案され、1966年に法が成立。
  • 他の祝日は祝日法にて日付が定められているが、建国記念の日だけは「政令で定める日」となっており、別途政令にて「2月11日とする」と定められている。

とのことです。様々な経緯と想いが交錯した、深い歴史を感じるストーリーを感じます。

 

 

ちなみに余談ですが、よく「祝祭日」という表現を目にしますね。

しかし、祭日とは、皇室の祭典や神社のお祭り等の宗教儀礼を行う日を指し、現在の日本においては祭日は一日もありません。

私たちの生活に密接に関わっている暦ですが、まだまだ知らないことがたくさんありそうです。

 


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