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安全運転管理モデル事業所指定式

投稿日:2020/07/09

宮崎本社が、令和2年度安全運転管理モデル事業所の指定を受け、 7月8日に指定式が当社にて行われました。

モデル事業所を指定する目的は、指定されたモデル事業所が事業所の交通安全活動の活性化を すすめることで、その効果を他の事業所に波及させることにより、交通事故を防止する事だそうです。

挨拶いただいた交通官のお話では交通違反の検挙件数が多いのは ・横断歩行者等の妨害 ・運転中の携帯電使用 ・飲酒運転 とのことでした。
特に歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合に停車するのは当然として、 横断歩道のない場所でも歩行者の通行を妨げてはならない(道路交通法第38条の2)という話を伺い 改めて歩行者優先を心に誓いました。

一方、道路交通法13条では歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならないとあります。 クルマの通行量が多い道路では車両等の直前又は直後で道路を横断する為、 基本的に歩行者が横断すること自体が禁止になります。
自分が歩行者になる場合は、横断歩道を横断するようにします。

最後になりますが、株式会社 坂下組は、 交通ルールの遵守はもちろんの事、マナー高揚にも一層努め、 他の事業所の模範となるよう年間を通じて交通事故防止活動に積極的に取組んで参ります。


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